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相続対策とは

税理士への相談案件として相続税対策があるのですが、事業主の皆様は相続税対策をどのようにお考えでしょうか。
相続税が掛かるような財産は持っていないから、特に相続税対策は必要ないと考える方は多いかと思いますが、法人を設立している方は注意が必要になります。
相続が発生した際に税金の対象となるものには土地や建物のような不動産や現金・預金などの動産が主なものになりますが、これらの他に経営者からの会社への貸付金や経営者への給料の未払金なども相続税の財産とされます。
これらは事業を遂行していく中で金額が大きくなりやすい項目であるとともに、実際に相続が発生するまでは相続財産としては考えが及びにくいものでもあります。
また株式会社の株式(有限会社などは持分と言います)を所持している方も注意が必要です、事業を営んでいる以上、利益を追求するのは必然ですが利益を積み重ねた分だけ所持している株式の価値は上がっていき、法人を設立した際に出資した金額とかけ離れていくこととなります。
相続が実際に起きてしまった後でとれる相続税対策は多くありませんが、事前に税理士に相談を頂ければ対応することが可能です。
相続税対策が必要かどうか税理士へぜひご相談ください。