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会計業務とは

税理士が行う業務の内に会計業務がありますが、この会計業務とは税額の計算基礎となる利益を算定することを目的としています。
会計業務を行う中でも一定のルールが存在し、単純に収入額から支出額を差し引いた金額が利益になるわけではありません。
税額を計算する場合に法律に則って行われるように、利益を算定するには「一般に公正で妥当な方法」に従わなければなりません。
この「一般に公正で妥当な方法」は大小様々なものが定められており、営む事業の形態にもっとも適合する方法を事業主が選択しなければなりません。
具体的には売上を何時の時点で認識するのかを決める基準や、購入した販売用物品の在庫となっている部分の金額の決定方法、取得した固定資産を経費に計上する場合の計算方法などがあります。
これらの方法は事業主が最適な方法を取捨選択することができますが、厄介なことに税法の改正や経済状況の変遷により影響を受けて変更されることが多々あります。
そのため、会計業務も最初から事業主だけで行うのではなく税理士に相談して事業に適合する仕組みを立てるのが確実といえます。
税額の根拠となる利益を算定する会計業務に専門家としての税理士を活用してはいかがでしょう。