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業務内容

経理業務委託

税務業務とは

税理士の主な業務として税務業務が挙げられますが、そもそも税理士が行っている税務業務がどういったものかをここでは説明していきます。
税務業務とは、税額を計算することを指しますが、一口に税金といっても色々なものがあります。
税理士に税務業務を依頼する方々は何かしら事業を営んでいる方だと思いますが、このような事業者の方が支払う税の種類には次のようなものがあります。
1.法人税又は所得税
2.消費税
3.地方税
(都道府県民税+市区町村民税+事業税)
これらは、一定の期間(通常は一年間)で所定のルールに従って計算した金額を基に算定していくこととなります。
また、この他にも従業員を雇っている場合には「源泉所得税」が、土地や建物などの不動産を所持している場合には「固定資産税」が発生します。
これらの税金はそのほとんどを自分で計算をしなければなりません。
さらに、厄介なことにこれらの税はそれぞれに法律が定められているため、専門的な知識を持たない方々が正確に税務業務を遂行することは困難であると言えます。
その点、税理士は必要な最新の専門知識を常に習得し、かつ、数多くの事例にも接しているため税務業務を正確かつ迅速に行うことが可能です。

会計業務とは

税理士が行う業務の内に会計業務がありますが、この会計業務とは税額の計算基礎となる利益を算定することを目的としています。
会計業務を行う中でも一定のルールが存在し、単純に収入額から支出額を差し引いた金額が利益になるわけではありません。
税額を計算する場合に法律に則って行われるように、利益を算定するには「一般に公正で妥当な方法」に従わなければなりません。
この「一般に公正で妥当な方法」は大小様々なものが定められており、営む事業の形態にもっとも適合する方法を事業主が選択しなければなりません。
具体的には売上を何時の時点で認識するのかを決める基準や、購入した販売用物品の在庫となっている部分の金額の決定方法、取得した固定資産を経費に計上する場合の計算方法などがあります。
これらの方法は事業主が最適な方法を取捨選択することができますが、厄介なことに税法の改正や経済状況の変遷により影響を受けて変更されることが多々あります。
そのため、会計業務も最初から事業主だけで行うのではなく税理士に相談して事業に適合する仕組みを立てるのが確実といえます。
税額の根拠となる利益を算定する会計業務に専門家としての税理士を活用してはいかがでしょう。

アウトソーシングとは

業務の効率化を考えてはいませんか?
事業者が経理業務にたずさわることは経営の細部まで把握することができます。
給与計算など内部の職員に依頼することが出来ないような業務を行わなければならないこともあるでしょう。
これらは経営上、必要なことであり有益ではありますが効率の面からはいかがでしょうか。
業務の効率化の面からは、社長には給与計算に時間を割くよりも営業活動を行っていただき売上を伸ばす又は仕入先と交渉し原価を抑える若しくは金融機関と交渉を行い資金の達してくるなど会社にとって重要かつ社長にしか出来ない業務に専念していただくことが将来の発展につながると考えます。
しかし、経理や給与などの業務のために人を雇うとなると人件費が生じてしまいます。
結果、人件費を抑えるために社長がこれらの業務を行い本来の業務に制限がかかる悪循環が時として生じます。
このような悪循環を改善し業務の効率化を図るためにも税理士を活用してはいかがでしょう。
税理士にこれらの業務を依頼すれば、社長は煩わしい計算から解放され本来の業務専念することができますし、経費を抑えることにもつながります。
多種多様な顧客を相手にする税理士です、社長の要望に答える業務の効率化案を用意してくれます。
業務の効率化を相談できる税理士を選んでみませんか?

経営サポート

コンサルティング業務とは

税理士の主な業務には税金や利益の計算がありますが、もちろんこれらが全てではありません。
事業主の皆様は、利益が出したあと、その利益をどのようにして管理・運用をしていますか?
利益が出ているからといって早々に新規の設備を購入したりしていませんか?
もちろん事業効率の改善のための設備投資はされるべきですが、管理・運用をしない無暗な投資は税理士としてはお勧めできません。
なぜ、利益をきちんと管理・運用しなければならないかというと、そもそも利益=自由に出来る資金では無いからです。
単純に税金や借り入れの返済を差し引いた部分が自由に出来る金額にはなりますが、事業が拡大している状況ではさらに注意が必要となります。
一部の業種を除き大抵の事業は、先に商品・材料等を購入してから売却を行うため収入よりも支払いが先になります。
事業が好調で拡大傾向にある場合、その支払額も増加しますがその増加した部分の資金源は利益部分を充てなければなりません。
もしも資金不足の場合には事前に借り入れを行う必要がありますが、そのようなアドバイスを行えるのも税理士の強みといえます。
このように、税理士は資金の管理・運用の面でも強くお役にたてます。

銀行融資のサポート

資金の調達が悩みの種の事業者の方は多いと思います。
新規事業の立ち上げなどの際には多額の資金が必要になりますが、その全てを自己資金で賄うことはなかなか出来ません。
資金が不足しているのであれば、他所から資金の調達をしなければなりませんが、実際にはどうすれば良いかご存知でしょうか。
事業を営む経営者の方々が真っ先に資金の調達先として考え付くのは金融機関だと思います。
一括りに金融機関といいますが、具体的には、「都市銀行」「地方銀行」「信用金庫」「信用組合」などがあり、もちろんこの他にも調達先になりうる機関が存在します。
これらの機関はそれぞれの判断基準に基づき融資の可否判断をしているため、都市銀行では断られた融資が信用金庫では受けることが出来る場合もあります。
また、資金の調達を行うに当たって行政が行っている制度融資を利用することも有効ですし、保証協会を利用して融資を受けられる様にすることもあります。
資金の調達に際しても税理士に相談をしていただければ様々な角度から最適な方法を提案することが出来ます。
税理士は税金の計算だけでなく資金の調達をする際にもお役に立てるのです。
融資の際には税理士へのご相談をお忘れなく。

開業支援

会社設立について

会社や事業を新たに設立・起業したいという方々はいつの時代も多くいらっしゃると思います。
では実際にはどのすれば、会社や事業を設立・起業することができるかご存じでしょうか。
会社を設立する場合には、まず名称を定め、法人の所在地を決定し、その形態(株式会社や有限会社などの普通法人かNPO法人、社会福祉法人など)を決め、活動内容を定めるとともに、代表者や役員を定めるなど所定の事柄決定した後に法人の登記を行います。
これで会社は設立されますが、その後は個人で事業を行う場合と同様に税務署や都道県、市区町村へ色々な届け出を提出する必要があります。
これらの届け出は事業を始めた旨を伝えるもの以外にも、税金を計算していく上で有利な方法を選択するために必要なものが多くあります。
さらに注意すべき点として、有利な方法を選択するためには設立・起業してから一定の期間内に届け出を提出しておかなければなりません。
これらの一連の動きについても税理士へご相談いただければ法人登記からその後の届け出まで一貫したサポートをすることができます。
設立・起業の煩雑な手続きを税理士へ依頼し迅速に事業を展開するためにも、税理士を活用してはいかがでしょう。

業務提携とは

事業遂行上、専門家のサポートが必要な事案はよく生じます。
・社長が所持している不動産を会社に売却したいけど不動産の時価がわからない。
・役員の持つ不動産を会社が買い取ったけど、不動産の登記ってどうするの。
・事業の拡大に伴い、社会保険制度を導入したいけど加入する方法は。
・会社の不足の事態に備えて保険に入りたいけど何を選べば良いかわからない。
・取引先とのトラブルで訴訟されそうだけど、何をすれば良いかわからない。
このような事柄が生じれば、専門家のサポートを受けたいと考えるのは当然です。
ですが、サポートを受けるべき分野の専門家を判断すること自体が煩雑なこともあります。
こんな時こそ、井上・渡邉税理士法人にご連絡ください。
井上・渡邉税理士法人では複数の社会保険労務士、司法書士、弁護士その他の専門家と業務提携を行い相互にサポートしていますので、お客様がどの分野の専門家のサポートを必要としているかを判断し適切な専門家を紹介することが出来ます。
我々は税理士だから税務のサポートだけを行おうとは考えていません。
お客様が困難に遭遇された際の解決の窓口になれるよう、サポート体制を万全に整えています。
我々、井上・渡邉税理士法人にはお客様をサポートする準備をしつつ、お客様のご連絡をお待ちしています。

遺産相続

相続対策とは

税理士への相談案件として相続税対策があるのですが、事業主の皆様は相続税対策をどのようにお考えでしょうか。
相続税が掛かるような財産は持っていないから、特に相続税対策は必要ないと考える方は多いかと思いますが、法人を設立している方は注意が必要になります。
相続が発生した際に税金の対象となるものには土地や建物のような不動産や現金・預金などの動産が主なものになりますが、これらの他に経営者からの会社への貸付金や経営者への給料の未払金なども相続税の財産とされます。
これらは事業を遂行していく中で金額が大きくなりやすい項目であるとともに、実際に相続が発生するまでは相続財産としては考えが及びにくいものでもあります。
また株式会社の株式(有限会社などは持分と言います)を所持している方も注意が必要です、事業を営んでいる以上、利益を追求するのは必然ですが利益を積み重ねた分だけ所持している株式の価値は上がっていき、法人を設立した際に出資した金額とかけ離れていくこととなります。
相続が実際に起きてしまった後でとれる相続税対策は多くありませんが、事前に税理士に相談を頂ければ対応することが可能です。
相続税対策が必要かどうか税理士へぜひご相談ください。